ま、こうなるだろうとは予測していた先生もいるかもしれませんが、発表がありました。
政府はマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることを盛り込んだ、健康保険法などの改正案を決定した。2021年3月からの施行を目指す。カードの利便性を高めて普及を促すとともに、受診時の本人確認を確実にし、医療保険の不正利用を防ぐ狙いがあるという。
新たな仕組みでは、医療機関の窓口に設置する専用機器でマイナンバーカードの裏側のICチップを読み込むという。専用機器は、保険診療の支払い審査を行う「社会保険診療報酬支払基金」などとつながっていて同基金がカードの所持者の健康保険証の情報を送信、医療機関が保険資格を確認できるようになる。これまで通り健康保険証も使用できる。
普及策の柱の一つが、健康保険証の代わりに医療関連のサービスで利用できるようにすることだ。保険証は日常的に利用する人が多いため、代用できれば普及が進むとみている。医療機関にはカードの読み取り端末が必要になるため、政府が支援する。オンラインで資格を確認するため、失効した保険証の不正利用などを防ぐ効果もある。
医療費控除の手続きも簡単にする。利用者はまず、確定申告する際に国税庁のサイトからマイナンバーカードで個人認証する。「医療費通知」のボタンを押すと、1年分の医療費の合計額がサイト上で一覧できるようにする。合計額が控除の適用基準を超えていた場合は、そのままサイト上で申告もできる。
政府の運営サイト「マイナポータル」で様々な医療情報も閲覧できる。21年3月からは特定健康診査(メタボ健診)の情報、同年10月からは過去の投薬履歴を見ることができるようにする。