あはき、柔整の広告規制。

広告に関する検討会が昨年から開催されています。

第7回目は広告可能事項として拡大したい広告事項に関する要望がヒアリングされ、それに対する意見交換が行われたようです。

鍼灸、按摩マッサージ師の側からの要望は、

国家資格を保有している旨の記載

療養費の対象疾患

標準的な料金に関する記載

これは現在だいたいどこの治療院で書いてる内容だと思います。

「ウェブサイトでの規制については、内容が虚偽にわたる広告、他の治療院と比較して優良である旨の広告、誇大広告などは規制し、将来的に法改正されるまでは自主的な取り組みを行うべき。」

ここが大きなポイントで、これがこのままいくとホームページ、SNSでの表現がかなり制限されることになります。

また、ガイドライン施行後は、可能な限り速やかに、かつ地域によって偏りが出ないような取り締まり方法を引き続き検討していただきたいという意見が。

それに対して保険者、医師会側は

「医師の診断に基づいて施術に当たるという立て付けからすると、療養費の対象疾患を記載することはふさわしくないと考える。」

「疾患名を記載するということは、患者が疾患名を自分で想定して来院するケースも考えられるため、療養費の枠組みとして不適切ではないか。」

「療養費の対症疾患と自費料金を一緒に記載してしまうと、その料金で療養費の対象疾患を治療できると誤解されてしまう恐れがある。」

「自費の料金を記載するなら疾患名を書かない、とすべきではないか。」

「広告範囲を拡大していくということではなく、無資格者の規制をきちんとしていくことが根本解決につながるように思う。」という意見。

なかなか手厳しい…

柔整団体側の要望は

国家資格を有している旨の記載

骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷という療養費の支給申請の対象範囲

「柔道整復とは関係のない施術については広告を規制し、柔整施術所の中では柔整施術しかできないというのを徹底されるようにしていきたい。」

「一番望むのは無資格者の広告規制。」

「無資格者が営業する整体、カイロプラクティック等が、有資格者がひっ迫する一番の要因となっている。」

「無資格であれば何を広告してもいいという状況を改善してもらいたい。」

ごもっともですね。

それに対しての主な意見は

「現行法では無資格者に規制はかからない。そこに規制をかけないと様々な問題がクリアにならない。」

「有資格者についてだけ規制しても根本解決にはならない。」

「自費施術の料金は個々において違っているのであれば、施術所の中やホームページにあるぶんには問題ないように思うが看板としてはどうかと思う。」

「柔整でもはり灸をやっているダブルライセンスの施術者も多くいて、自費のはり灸で派手に広告をうって患者を誘引して、保険の施術で付け替えるという不正が非常に多い。」

次回、これらに対する正式な回答がでるのか?!

広告可能事項の範囲

病院、クリニック、診療所、歯科の広告ガイドライン

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